2009-07-10
衆議院
長島昭久
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
長島昭久の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)
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○長島(昭)委員 周辺事態についてはなかなか一概に言うことはできないけれども、周辺事態法を成立させたときに、たしか、具体的な態様をあらかじめ示すことはできないけれども、以下のような例があるということで六つぐらい類型が示されたというふうに記憶しております。その第六類型について、事務方で結構ですから、御説明いただけますか。
周辺事態は、第六類型はこう書いてあるんですよ。ある国の行動が国連安保理によって平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為と決定され、その国が国連安保理決議に基づく経済制裁の対象となるような場合であって、それが我が国の平和と安全に重大な影響を与える場合。
大臣、国連安保理によって、決議一八七四でこう書いてありますね。北朝鮮の行為は、「国際の平和及び安全に対する明白な脅威が引き続き存在することを認定し、」こう書いてある。つまり、前段の、国連安保理によって平和に対する脅威と認定された。しかも、国連安保理決議に基づく経済制裁の対象となっている。そして、先ほど私、冒頭に大臣に確認をさせていただきましたが、それが我が国の平和と安全に重大な影響を与える。これでも周辺事態にならないんでしょうか。