2009-07-10
衆議院
長島昭久
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
長島昭久の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○長島(昭)委員 わかりました。ただ、事態がエスカレートしていけば我々の対応のレベルも引き上げなければならない、私はそういうことだろうというふうに思うんです。
そこで、この十年前の法律と今回の特措法との間の整合性の問題ですが、三つポイントを指摘させていただきたいと思います。
まず一つは、船長の承諾。特措法案によれば、三条第二項、船長の承諾をとることになっているんです、公海上あるいは領海内で船舶検査をする際には。従わなければ罰則つきの回航命令を下す、こういうことになっています。しかし、現行法の船舶検査活動法はすべて任意なんです。これは現行法の別表四のところに書いてあるんですが、船長に協力するように要請をしたりあるいは説得をしたり、こういうことなんですね、領海においても公海上においても。
つまり、事態が切迫をしてきてこちら側も対応のレベルを上げなきゃならないんですが、上げなきゃならないはずの周辺事態下における船舶検査活動法の方が、ある意味で緩い規定になっているんです。これが第一点。
それから、回航命令も、特措法の第六条で、これは十四条に罰則が書かれています。罰則をつけて、違反した場合には懲役刑を科す、こうなっています。それをつけての、間接強制としての回航命令なんです。ところが、今の船舶検査活動法はどうなっているかというと、これも要請なんです。任意なんです。船長が無視をすれば、そのまま見過ごすことにならざるを得ない、こういう状況ですね。これも私は整合性が問われると思います。
それから第三点、武器使用基準、これが一番私は深刻だと思うんですが、本法案によると、この特措法案によると、武器使用の権限は、海上保安庁法二十条一項、それから警職法七条の準用です。
つまり、船長の承諾を得る際に、回航命令をしてもそれを無視して逃走した場合、この逃走防止のために警告射撃もできる、威嚇射撃もできるんです。ところが、現行法の船舶検査活動法の第六条によると、この武器使用は自己保存、つまり正当防衛、緊急避難以外はできない。つまり、逃走した場合には、そのまま何もできないんです。
これも私は整合性を問われる問題だと思いますが、これをまとめて三点、官房長官から御説明いただきたいと思います。