2009-07-10
衆議院
平岡秀夫
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
平岡秀夫の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)
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○平岡委員 これは法的性格を明確にしておかないと、先ほど来から、長島委員の方からもいろいろ、これからの立法のあり方の議論もありましたけれども、我が国がどういうふうな仕組みをつくっていくのかについて、私は、非常に大きな制約要因になるか、あるいは我々として自重する要因になるのか、そういう点が非常に含まれているような気がするんですね。いずれこれは明確にしていただきたいというふうには思っています。
そこで、警察権の行使である、あるいは我が国の警察作用に属するものであるというふうに位置づけられているわけでありますけれども、そうであるならば、私、単純に考えれば、我が国の法令に照らして見て違法な行為であるならば、それをもってして我が国の警察権を行使するものが行動するということはあり得ると思うんですけれども、例えば第三国の船が公海上でいるというような場合に、決して、北朝鮮特定貨物をそこに持っていくこと自体は、我が国の法令に照らして見て何の違法性もないということですね。
そうしたものが、なぜ警察権の作用というふうに言い得るのか、私は、公海上の外国船舶に対する貨物検査等活動を行う法的根拠というのが明確ではないんじゃないかというふうに思うんですけれども、この点についてはどうでしょうか。