平岡秀夫の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)

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○平岡委員 そうであるならば、もともと旗国の同意があればできるんだということ、そこの国際法上の根拠というのが非常にあいまいなんですね。我が国が勝手にそういうふうに考えているだけかもしれない。もしそれが明確であるならば、海上保安庁長官も明確に、今やっていることを公海上で外国船舶についてもできます、こう言えるはずですよ。それが言えないというのは、やはりここに何かまやかしがあると私は言わざるを得ないと思います。
 時間がないので、次へ行きます。
 自衛隊の問題ですけれども、先ほど佐藤委員の方からも、海上警備行動でこの法案に基づく貨物検査とか回航命令等が出せるのかということに対しては、これは出せないということはありました。では、現行法に基づいての貨物検査、これは海上警備行動で準用している海上保安庁法第十七条第一項というのがある。これについては、できないような答弁があったように思うんですけれども、そういう理解ですか。できないということでいいんですか。

発言情報

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発言者: 平岡秀夫

speaker_id: 19347

日付: 2009-07-10

院: 衆議院

会議名: 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会