福井照の発言 (国土交通委員会)
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○福井委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
本修正案は、これまでの政府提出法律案及び野党四会派共同提出の衆法二案に対する委員会での議論を踏まえ、タクシー事業の適正化、活性化を推進する上でなお必要な事項について定めるもので、その内容は次のとおりでございます。
第一に、本法律案の目的に、地域における交通の健全な発達に寄与することを追加するものとしております。
第二に、都道府県知事及び市町村長は、国土交通大臣に対し、特定地域の指定を行うよう要請することができるものとしております。
第三に、地域計画は、都市計画等との調和が保たれたものでなければならないこと等としております。
第四に、国は、地域計画に定められた事業の推進を図るために必要な資金の確保に加え、資金の融通またはそのあっせんその他の援助に努めるものとしております。
第五に、政府は、タクシー事業の許可、運賃及び料金、タクシーの増車等に係る事業計画の変更、事故の報告等タクシー事業に係る道路運送法に基づく制度のあり方について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
第六に、政府は、タクシー運転者の登録等に関する制度のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
第七に、タクシー事業の運賃及び料金の認可基準に関する道路運送法第九条の三第二項第一号の規定の適用については、当分の間、能率的な経営のもとにおける適正な原価に適正な利潤を加えたものとすることとしております。
以上が、本修正案の趣旨及び内容でございます。
委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。(拍手)