大塚拓の発言 (内閣委員会)

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○大塚(拓)委員 そういうことなわけでございます。要するに、捜査をするのには四、五カ月かかるけれども、携帯電話事業者で通話履歴というものが保存されている期間が現在三カ月しかない。よって、最初、グループの末端の、かけ子と言われている電話をかけるだけの人間にたどり着いて、その後、犯罪組織を一網打尽にしようと思ってそこにたどり着いたころには、肝心な証拠がすべて消えている。よって、そこで捜査がストップをしてしまう。こういうことになっているわけでございます。
 こういったことも一因となりまして、検挙率というものがそれほど上がっていない。平成十九年で一七・二%、平成二十年度で二一・五%ということでございます。
 また、携帯電話の通話履歴をたどって捜査をするという観点からいうと、振り込め詐欺のみならず、例えば薬物取引あるいは銃器の取引といった、組織的にグループの存在を隠しながら進めていくこういった犯罪全般について、こういう捜査手法というものが非常に重要になってくるわけでございますから、この状況がいかに犯罪者にとって有利な状況になっているかということでございます。
 この通話履歴の保存期間というものを、少なくとも捜査が必要な期間、五カ月、六カ月ぐらいにまで延長できないかということをワーキングチームでも昨年ずっと議論していったわけでございます。しかしながら、この議論が、幾ら議論しても平行線をたどってしまう。
 どういうことかというと、要は、履歴の保存期間については、総務省の見解として、どれぐらいの期間履歴を保存しておくかということについては、一義的には事業者の判断ですよといいながら、一方で、憲法二十一条あるいは電気通信事業法四条などに規定している通信の秘密との関係から、電気通信役務を社会に提供するのに必要な範囲かどうかということが、妥当な履歴の保存期間かどうかということを判断する基準になります、こういうふうに言うわけでございます。
 それを聞いた携帯電話事業者というものは、そうすると、三カ月というのを六カ月に延ばして持っていたことによって、総務省から、それはちょっと妥当な期間じゃないんじゃないか、長過ぎるんじゃないか、本当に電気通信役務を社会に提供するのに必要な範囲なんですか、こう聞かれてしまうのではないか、こういう指導を受けるのではないかということを懸念して、非常に及び腰になっている。
 しかしながら、総務省としては、これがはっきりいいとも悪いとも言わない中で通信の秘密ということを強調されるという状況の中で、この話が進まなくなっている、こういうことになっているわけでございます。
 これを何とか打開したいと思っているわけですが、まず確認をさせていただきたいのは、通信履歴、通話履歴というものを三カ月持っているものを六カ月に延ばしたからといって、これは情報の開示基準を変えるという話ではございませんので、開示基準というのはこれまでどおり、裁判官による差し押さえ令状があるかないか、法にのっとって裁判官が妥当と判断するかどうかということでございますから、これまでだったら開示されなかった情報に新たに開示されるという道を開くものではないわけでございます。
 したがって、保存期間が三カ月であろうが六カ月であろうが十二カ月であろうが、第三者に開示されないという限りにおいて通信の秘密は侵されていないという点では同じなわけでございますけれども、では、この三カ月という期間には何か法的な根拠があるのかどうか、このことを総務省にお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 大塚拓

speaker_id: 12778

日付: 2009-04-03

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会