武内信博の発言 (内閣委員会)

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○武内政府参考人 お答え申し上げます。
 携帯電話事業者が適法に保管する通話履歴の差し押さえにつきましては、裁判所が発付する令状に基づく捜査機関への提出が行われる場合、通話履歴の保存期間にかかわらず、通信の秘密の侵害となるものではないと考えてございます。
 他方、先生が御指摘になられましたように、万が一漏えいした際の被害が甚大になるなど、業務上必要のない通話履歴を保存することにより通信の秘密が侵される危険が存在しますということで、電気通信事業者の業務上必要な範囲の通話履歴に限り保存、記録することとしているところでございます。

発言情報

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発言者: 武内信博

speaker_id: 6262

日付: 2009-04-03

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会