大塚拓の発言 (内閣委員会)
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○大塚(拓)委員 そういうことなわけです。別に三カ月に何か根拠があってだめだということではないということがはっきり確認されるわけでございますが、そうすると、総務省さんがおっしゃっていることは、それが業務上必要かどうかということが判断基準ですねと。業務上必要なのが三カ月なのか六カ月なのかということを考えるということになるわけです。
携帯電話というのは、もちろん重要な社会的インフラなわけですけれども、犯罪者が自由に利用するためのものではないということも、これまた同時に明らかなんだろうと思うんですね。
携帯電話事業者というものは社会の重要なインフラを提供しているわけですけれども、事業者として、その提供するサービスを犯罪者にとって非常に自由に使える環境に置いておかない、犯罪者を携帯電話事業の上で野放しにしないということは、企業として一つ社会的責任になるのではないのかな、こんなふうに思っているわけでございます。
当然、反社会的行動あるいは犯罪というものを野放しにしないということは、企業のみならず、一般市民にとっても一つの責務なわけでございますけれども、事業者の場合、特に犯罪者が自由にこの携帯電話会社のサービスを利用しているねということになりますと、広く一般社会からも、あの企業は非常に犯罪者に甘い、遵法意識とかそういうものが余り高くないのではないか、こういうことで、事業者の社会的信用そのものにつながっていく。事業者の社会的信用が低下すれば、当然、電気通信役務を提供していくということにも影響が及んでいく、さまざまな形で影響が及んでいくというふうに思うわけでございます。
そういうことを考えたときに、総務省として、犯罪者を野放しにしないという意味で事業者が社会的責任を果たすということも、電気通信役務を社会に提供していく上で必要なことなのではないかなと思いますけれども、その辺の見解をお伺いしたい、こういうふうに思います。