深谷隆司の発言 (本会議)
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○深谷隆司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、本委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、海賊行為の処罰及び海賊行為への適切かつ効果的な対処のために必要な事項を定め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ろうとするものであります。
その主な内容は、
第一に、船舶に乗り組みまたは乗船した者が、私的目的で、公海または我が国領海等において行う航行中の他の船舶の強取等の行為を海賊行為と定義いたしております。
第二に、海賊行為をした者につき、その危険性や悪質性に応じて処罰することとしております。
第三に、海賊行為への対処は、海上保安庁が必要な措置を実施するものとし、海上保安官等は、警察官職務執行法第七条の規定による武器の使用のほか、他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止し、停船させるため、武器を使用することができることとしております。
第四に、防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、海賊対処行動を命ずることができるものとし、その際、原則として、対処要項を作成して、内閣総理大臣に提出し、内閣総理大臣は、国会に所要の報告をしなければならないこととしております。
第五に、海賊対処行動を命ぜられた自衛官につき、武器の使用に関する警察官職務執行法第七条の規定及び他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止し、停船させるための武器の使用について、本法律案の規定を準用することとしております。
本案は、去る三月十三日本院に提出され、四月十四日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、同日金子国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、十五日質疑に入りました。二十一日には参考人から意見を聴取し、二十三日麻生内閣総理大臣の出席を求め質疑を行うなど、実に二十五時間余にわたり慎重に審査いたしました。
同日質疑終局の後、民主党・無所属クラブから、海上保安庁による海賊行為への対処が困難である場合の国土交通大臣の要請に基づく海賊対処本部の設置及び自衛隊が海賊行為への対処を実施する場合の国会の事前承認などを内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。次いで、討論、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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