森まさこの発言 (国土交通委員会)
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○森まさこ君 今の御説明を聞きますと両期間には関係がないように理解をするんですが、私の地元の方からお聞きをしておりますと、国が法律で、省令ですか、最短十年、十年以上と定めている。それを受けて、県又は県から権限を下ろされた市が管理期間の最低期間を定めて、さらに設置者の方が、供給をする方が自分で管理期間をその範囲内で決めて申請をするという仕組みのように伺いましたけれども、実際には、市に、窓口に行って申請をするときには、これはもう十年なんですよと、十年以上ではなくて十年ですよ、十年と書いてくださいと言われて、もう十年と書かざるを得ない、十年と管理期間を書いた。そうしますと、その後、家賃の低廉化はその管理期間が十年ですからこれも十年ですというふうに言われて、もうやむなくその十年、十年という形で受けている。
この制度を利用して、国の制度を利用して高齢化社会に対応して供給をしようとしている方は、やはり建設をしてその建設コストを回収していかなくてはなりませんので、十年ではとてもこれは回収できませんと言われています。十年たって家賃低廉化が急に切られてしまったら、これは家賃が二倍ぐらいになってしまって、入居する方ももうこの不景気の中ではいらっしゃらないでしょう。そうしますと、せっかくコストを掛けて造ったものも利用できなくなってしまうんですね。
先ほど二十年までという管理期間とか、四十年まで低廉化事業ができるというふうに国の方では定めていても、自治体の方では実際そうなっていない。もちろん自治体の、自治事務として家賃低廉化事業を行うのですから、それはいろいろな自治体の事情で決めていいんですが、設置者が自由に申請できるはずの管理期間を初めから最低限の十年というふうにされているというのは、私はこれは制度としていかがなものかと思いますので、ここは実態をよくお調べをいただいて、今の趣旨に、国の趣旨に沿った御指導の方をよろしくお願いをしたいと思います。
今回の改正では、やはり国交大臣と厚労大臣が共同で高齢者の居住安定確保について基本方針を定めて、そして高齢者居住安定確保計画、これを策定できるということになっておりますので、是非この高優賃の供給促進のために自治体が家賃低廉化事業を長く続けられるような基本方針も定めていただきたいというふうに要望をいたします。
次の質問ですけれども、こういった高優賃の入居者の高齢者の多くは、病気や健康の不安、経済的な不安、家族関係の不安などを抱えておりまして、継続的な教育を受けたスタッフであれば相談に乗ることができますけれども、やはり経験豊富な専門のLSA、生活援助員、生活相談員という方が定期的に派遣されるならば何より心強いだろうと思われます。法律ではそれが望ましいとうたっておりますが、なかなか地方では取組が遅れております。
そこで、国交省と厚労省にお尋ねをいたします。
この高優賃にLSAを派遣する場合の国からの補助の制度はございますか。