重野安正の発言 (総務委員会)
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○衆議院議員(重野安正君) お答えいたします。
この法案は、国、地方公共団体が提供する公共サービスについて、サービスの受け手である国民の視点に立って公共サービスの在り方を定めるものであります。
公共サービスについての基本理念が法案三条にありますけれども、この基本理念にのっとって公共サービスが提供されるよう期待しているところであります。また、法案九条に国民の意見の反映等についての規定を置いてございます。これは、現実的に国等に対して直接国民から多数の意見が寄せられているところでありまして、公共サービスの受け手である国民の意見を求めるための必要な措置に関し、その取扱いについて基本的な考え方や姿勢について示す必要があるところから定めたものであります。
国や地方公共団体においては、この趣旨を踏まえて、国民の意見が公共サービスに反映するため関係法令が適切に運用されるよう期待しているところでございます。
以上であります。