辻泰弘の発言 (本会議)

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○辻泰弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、景気が下降局面にあり、急速に悪化しつつある雇用失業情勢の下、労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、受給資格に係る要件の緩和、給付日数の延長に関する暫定措置の創設、育児休業給付の見直し等を行うとともに、平成二十一年度の雇用保険率を特例的に引き下げる等の措置を講じようとするものであります。
 本法律案につきましては、衆議院において、基本手当の支給に関する暫定措置等について、離職の日等が平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間である受給資格者をその対象とすること、施行期日を平成二十一年三月三十一日に改めること等の修正が行われております。
 委員会におきましては、いわゆる非正規労働者を始めとする離職者に対するセーフティーネットの在り方、雇用保険の対象を定める適用基準や被保険者資格確認の在り方、雇い止めにより離職した有期雇用者に関する失業等給付の受給資格要件の見直しの方向性、失業等給付の基本手当の拡充等を三年間の暫定措置とする理由、育児休業給付の統合の意義、雇用調整助成金など雇用安定事業の拡充、ハローワークの体制強化等を図る必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 辻泰弘

speaker_id: 20685

日付: 2009-03-27

院: 参議院

会議名: 本会議