麻生太郎の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○内閣総理大臣(麻生太郎君) 木村議員の質問にお答えをいたします。
まず最初に、ソマリア沖・アデン湾での海上警備行動の評価についてのお尋ねがあっております。
護衛艦はこれまで二十回、合計六十四隻の日本関係船舶の護衛を実施をいたしております。海上自衛隊は、海上警備行動により、日本にとって重要な海上交通路における海域において、国民の生命、財産の保護という政府の重要な責任を的確に果たしていると評価をいたしております。
次に、海賊対処法施行後の海上自衛隊の活動の切替えについてのお尋ねがありました。
本法が施行されると保護対象船舶の範囲や武器使用権限が変わります。そのため、本法に基づく権限につきまして、教育訓練を実施した部隊と交代をさせ、海上自衛隊の活動を継続的に実施することを検討いたしております。
停船射撃についてのお尋ねがありました。
海賊行為への対処は警察活動となるため、武器の使用は、海賊対処法案において準用いたします警察官職務執行法第七条の規定を基本として行うものであります。一方、海賊が船舶で民間船舶に接近するなどの行為につきましては、その後の重大な危害の発生を回避するため、これらの犯罪行為を行っている段階で抑止する必要があろうと存じます。
このため、警察官職務執行法の規定を補完するものとして、これらの海賊行為を行う船舶を停船させることを目的とした武器の使用に関する規定を整備したものであります。武器の使用の基準につきましては、現場において的確な職務執行が可能となるよう、適正に作成されるものと承知をいたしております。
海賊対処法成立後の日本関係船舶の防護についてのお尋ねがあっておりました。
本法施行後は、自衛隊は我が国と関係のない外国船舶についても海賊行為から防護することができます。本法成立後の活動につきましては、こうした外国船舶への対応と日本関係船舶の防護の両立を図るべく、その具体的な内容を検討してまいります。
海賊対処法案に規定する特別の必要及び海上保安庁の対処能力向上についてのお尋ねがありました。
本法案の特別な若しくは特別の必要とは、海上保安庁のみでは海賊行為に対処することができない又は著しく困難な場合を意味します。海上保安庁の対処能力につきましては、ソマリア沖の海賊問題に対応するための巡視船を新たに建造することを現時点で考えているわけではありません。
しかしながら、海賊問題を含めて、遠方海域における重大事案に対する海上保安庁の体制整備を含む対処能力の向上につきましては、海賊行為をめぐる今後の国際的な動向も踏まえつつ、引き続き検討してまいりたいと考えております。
ソマリア沖の海賊問題につきまして、日本としての国際貢献の方針についてのお尋ねがありました。
我が国は、これまでのアジア地域における海賊対策の経験を生かしつつ、ソマリア沖海賊の根絶に向け、ソマリアの安定化や周辺国の海上取締り能力向上のための支援などを実施してきております。
我が国は、今後も、国際社会と連携しつつ、沿岸国の能力向上やソマリアへの治安・人道支援を含めた貢献を行っていく考えであります。今般の補正予算においても、現地における海賊対策のための訓練センターや情報共有センターの設立などのための支援を計上したところでもあります。
海賊撲滅に向けた決意についてのお尋ねがありました。
海賊行為は、海上輸送の安全確保という日本の国益を脅かす死活的な問題であります。特に、交通の要衝であるソマリア沖の海賊は、日本を含め国際社会全体への脅威であり、緊急に対応すべき課題だと確信します。
この観点から、関係船舶の船籍などを問わず、海賊行為へ適切かつ効果的に対処することを可能とする海賊対処法案の早期成立を是非とも必要と考えております。海洋国家である我が国は、関係諸国や機関とも協調の上、引き続き海賊対策に最大限の力を尽くしていく考えであります。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁いたさせます。(拍手)
〔国務大臣浜田靖一君登壇、拍手〕