2009-05-29
両院
石井一
平成二十一年度一般会計補正予算(第1号)外二件両院協議会
石井一の発言 (平成二十一年度一般会計補正予算(第1号)外二件両院協議会)
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○石井一君 私は、今国会で四回目の両院協議会に出席をせざるを得ない立場に置かれまして、過去、与党のメンバーはほとんどそろっておられますので、私から繰り返し申し上げましたことを御理解をいただいておると思うのでございますが、記録の関係もありますので簡単に申し上げたいと存じますが。
要は、憲法五十九条、六十条、六十一条、六十七条と、この四つに両院協議会規定がございます。五十九条は、衆議院の三分の二の議決によって国権の意思を決定する。六十条は、予算を三十日以内の期間を置いて衆議院に優位性がある。六十一条は、条約案件の締結について同じく三十日の規定を設けて衆議院の優位性を認める。六十七条は、総理大臣の指名において両院の議決が違った場合は、協議会を開いた後、衆議院の議決が優先すると。
こういうことでございまして、幸いにも今日までこの規定で十分立法府の意思が決定されてまいったわけであります。それは、この国会を除いてほとんどが与党の衆参が多数を占めておったということ、そのことからこれで何の支障もなかったわけでありますし、それから、今国会はねじれ国会と言われておりますが、幸か不幸か衆議院が三分の二の議席を持っておられますために、そのことによって要するに衆議院の議決が決まったと、こういうことなんでございますけれども、今後、未来を想定いたしましたときには、恐らく今度、衆議院で三分の二の議決を与党か野党かが取るというふうなことがなかなか厳しいというふうなことを想定いたしましたときには、憲法のこの四つの規定以外にある国内法すべてが、まさに両院において意思決定ができずに立法府が機能不全になるというこういう厳しい現状にあるということを御指摘申し上げてきたわけでございます。
与党の皆さんもそれに関しましては十分御理解をされまして、先ほど又市委員が御指摘をいただきましたように、一回目、二回目の協議会では衛藤議長が、両院協議会の在り方については、その開催方法、構成、人数、議事の進め方、採決の在り方等、運営、議事録等について、これまでの在り方を踏まえて建設的な方向で検討し、速やかに結論を得ること、これを議長に報告をすることについて合意をしましたと、こういう報告がありました。
三回目の協議では河野太郎議長がグアム協定でありましたので議長を務められたわけでありますが、以上の主張に対して、前略でありますが、先輩のお話を今日持ち帰りまして、議長並びに、先輩というのは私のようでありますが、本会議できちっと報告させていただいて、衆議院側も両院協議会改革のためにアクションを取るよう議長にお願い申し上げてまいりたいと思いますと。先輩のおっしゃることは誠にそのとおりでございますので、しかるべき、こちらも動かせていただきたいと存じますと、こういう御答弁がございまして、その後、その三回目の議長である浅尾慶一郎君が、各院の議長に、衆参共に今国会中にしかるべく結論を得るように努力する場所を決めるということで合意をするということで、全員異議なしということでこれが引き取られた。
そうして今日この四回目の会合に至っておるということなんでありますが、議長にそれぞれ報告はしておりますけれども、その後のアクションが必ずしも取られておりません。議論はされておるのかと思いますけれども、特に衆議院サイドの場合は、総選挙を目前にしてそれどころではないわいというお気持ちがあるかも分かりませんけれども、もし仮に総選挙を経てこれを議論するということになりますと、果たして公正なルールができるのか。これはかなりの法律を調べないけませんし、外国の例も調べていかなきゃいかぬというふうなことでありますが、立法府が機能不全になるということを考えたら、これはどちらが与党になれどちらが野党になり、緊急性の高い最も重要な国権の意思決定を決めるという問題でありますので、ここはこの国会中に何らかの結論を出すということをしなければ、我々立法府の一員としての、しかも両院協議会のメンバーとしての責任は果たせないというふうに考えるわけでございます。
先ほど別室で、衛藤それから鈴木両正副議長、それから、私の方は峰崎議長と私とが協議をいたしまして、一応の合意に達しました。今国会中にできるだけ速やかに、そのときに私はざっくばらんに申し上げましたんですが、アメリカを始めどこでも上下院があると、両院があると、そして下院の優位性を認めているところもあると、それはそれでもいいだろうと。いずれにしても、衆議院は衆議院の案をまとめてくださいよ、参議院の方は参議院の案をまとめます、それを突き合わせて合意を得るということをやりませんと、もし仮に次の新しい構成ができてそのときに考えるというんなら、その政府を持った方が有利な両院協議会の規定を作る、今度その次に政府が替わったらこちらに有利なような両院協議会をつくるというような不見識なことはできません。これは、あくまでも、だれから見ても公正であり、そして国権の意思を決定できる、そういう権威のあるものをやるということを考えましたときには、次の改選を待ってやるべきことでなく、我々の責任において、この国会の終わりまでにこれを終結する必要があるというふうに考えるわけであります。
具体的には、国会法をかなり議論をしまして、構成を始め、議事の運営を始めいろいろやらなければいけません。ここで何回もやりましても、僕は、皆さん方の主張、それぞれ正しいと思うんですよ。しかし、主張を言うだけで一切ここは妥協の場所じゃない。これでやっていたら、両方とも違うことを報告しておったんでは、もうにっちもさっちもいかなくて、国内法は全部ストップしてしまうということになるわけでございますから、どうかこの問題をひとつ真剣に今回はお受け取りいただきまして、どれだけの会期延長があるのか分かりませんけれども、この国会中に国会法を改正するというところまではいかずとも、少なくとも衆議院としての意見、参議院としての意見をお互いに提出し、両論併記の上でも次へバトンタッチするか、あるいはそれができなくても、でき得ればもう一度協議をするという形か、何らかの形の進展を我々の責任において果たすべきではないかと、この点を申し上げまして、願わくは、ひとつ自民党サイド、自公サイドからも私に対するひとつ御意見を伺わせていただきたいというふうに思います。