柳田稔の発言 (厚生労働委員会)
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○柳田参議院議員 おはようございます。
ただいま議題となりました原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
いわゆる原爆症認定集団訴訟に関しては、これを契機に原爆症認定に関する見直しが行われたことを踏まえ、また、長期間にわたる訴訟の継続や、高齢化等といった原告の方々が置かれている特別の立場に考慮し、平成二十一年八月六日に関係者の間において、原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書が取り交わされたところであります。確認書においては「議員立法により基金を設け、原告に係る問題の解決のために活用する。」とされており、集団訴訟を終結させるために議員立法を早急に成立させることが求められております。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、集団訴訟の早期解決と原告の早期救済を図る観点から、原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関し必要な事項を定めるものであります。
次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、本法律案において原爆症認定集団訴訟とは、原爆症の認定の申請却下処分の取り消しに係る訴えであって、平成十五年四月十七日から、認定に関する新たな審査の方針が初めて定められた日の前日、すなわち平成二十年三月十六日までの間に提起されたものをいうこととしております。
第二に、政府は、予算の範囲内において、一般社団法人または一般財団法人であって、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための支援事業を行う法人に対し、支援事業に要する費用の一部を補助することができることとしております。
第三に、補助金の交付を受ける法人は、支援事業に関する基金を設けるものとし、補助を受けた金額をもって当該基金に充てることとしております。この場合において、支援事業に要する費用に充てることを条件として政府以外の者から出捐された金額を基金に加えることができることとしております。
第四に、政府は、原爆症の認定等に係る制度のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
なお、この法律は、平成二十二年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。