逢沢一郎の発言 (議院運営委員会)
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○逢沢委員 それでは、御説明を申し上げたいと存じます。
第一に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案起草の件でありますが、これは、消費者庁に、国立国会図書館支部消費者庁図書館を置こうとするものであり、公布の日から施行することといたしております。
第二に、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件でありますが、これは、本年四月一日から、国立国会図書館の職員の定員を八人減らし、八百八十八人としようとするものであります。
第三に、国立国会図書館組織規程の一部改正の件でありますが、これは、国立国会図書館法第二十五条の三の規定によるインターネット資料の収集に関する事務については、関西館がつかさどることとしようとするものであり、国立国会図書館法の一部を改正する法律の施行の日、すなわち、本年四月一日から施行することといたしております。
どうぞよろしく御承認のほどお願いを申し上げます。
以上です。
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国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案
国立国会図書館職員定員規程の一部を改正する規程案
国立国会図書館組織規程の一部を改正する規程案
〔本号末尾に掲載〕
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