赤松広隆の発言 (農林水産委員会)
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○赤松国務大臣 おはようございます。
食料・農業・農村基本計画につきまして御説明申し上げます。
食料・農業・農村基本法第十五条の規定に基づき政府が策定する食料・農業・農村基本計画につきましては、三月三十日に閣議決定を行いました。本日、行いました。
以下、その内容につきまして御説明申し上げます。
今後の世界的な食料需給の逼迫等にかんがみ、国民に対する国家の最も基本的な責務として、食料の安定供給を将来にわたって確保していかなければなりません。このため、まず、「まえがき」におきまして、食料・農業・農村政策を日本の国家戦略の一つとして位置づけるべきこと、また、農業、農村の多面的機能の恩恵は、すべての国民が広く享受していること、さらに、農業、農村をめぐる厳しい状況は、個々の農業者の努力のみでは克服しがたいものであることを述べております。
その上で、こうしたお金で買うことができない固有の価値を有する農業、農村を将来の世代に継承すべく、消費者と国民が豊かな食と環境の恩恵を受け、また、農業者や食品産業事業者が誇りと希望を持って生産活動にいそしむことができる、国民全体で農業、農村を支える社会の創造を目指すことが必要である旨を定めております。
次に、第一の、食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針におきましては、食料、農業、農村の状況を踏まえ、政策の実効を期す上でどのような課題があるのかといった点を明らかにするとともに、今後取り組むべき施策の基本的な方針を整理しております。
具体的には、農業所得の減少、後継者の不足、耕作放棄地の増大、農村の疲弊等、食料、農業、農村をめぐる状況や、地球環境問題、人々の価値観・ライフスタイルの多様化など国内外を取り巻く新たな潮流を分析し、おのおのの状況に応じた政策の対応方向を示しております。
以上のような政策的な対応方向を踏まえ、農政を大転換するに当たり、農業、農村を再生させ、これを我が国全体の繁栄に結びつけることができるよう、戸別所得補償制度の導入、品質、安全・安心といった消費者ニーズにかなった生産体制への転換及び六次産業化による活力ある農山漁村の再生の三つの政策を基本に、各般の施策を一体的に推進し、我が国の食料自給率の向上を目指していくこととしております。
次に、第二といたしまして、食料自給率の目標を定めております。
世界人口の増加や地球温暖化等による水資源の不足や砂漠化の進行等により、農産物につきまして需給両面での懸念が生じており、我が国にとって中長期的な食料の確保に不安を抱かざるを得ない状況をもたらしております。
このため、平成三十二年度の総合食料自給率目標につきましては、供給熱量ベースで五〇%、生産額ベースで七〇%まで引き上げることを明記しております。
また、この食料自給率の向上に向けて、水田を初めとした生産資源の最大限の活用や消費者等に国産農産物が選択されるような環境の形成など、生産、消費両面からの取り組みを進める必要がある旨を定めております。
次に、第三といたしまして、食料、農業、農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策を定めております。
一つ目は、食料の安定供給の確保に関する施策であります。
このうち、食の安全と消費者の信頼の確保につきましては、後始末より未然防止の考え方を基本とし、生産から消費までの各段階におけるGAP、HACCP等の取り組みを通じた国産農林水産物、食品の安全性の向上はもとより、米穀等以外の飲食料品に関するトレーサビリティー制度、加工食品における原料原産地表示の義務づけの着実な拡大、リスク管理機関を一元化した食品安全庁等につきましても検討することとしております。
また、国民への食料の安定供給に重要な役割を果たしている食品産業の持続的な発展と新たな展開を図るべく、その将来への対応方向を明らかにする食品産業の将来方向(仮称)を平成二十二年度に策定することとしております。
総合的な食料安全保障の確立につきましては、不測時のみならず、平素から食料の供給面、需要面、食料の物理的な入手可能性を考慮するアクセス面等を総合的に考慮しつつ、食料の安定供給に関する不安要因に対応することが必要である旨を定めております。
二つ目は、農業の持続的な発展に関する施策であります。
このうち、戸別所得補償制度の創設と生産、経営関係施策の再整理につきましては、農業生産のコスト割れを防ぎ、意欲あるすべての農業者が将来にわたって農業を継続し、経営発展に取り組むことができる環境を整備するとの考え方のもと、販売農家を対象に戸別所得補償制度を導入することを明記しております。あわせて、作目別に講じられてきた生産関係施策を再整理し、多様な用途、需要に対応した生産拡大の取り組みを後押しする政策への転換を図ることとしております。
兼業農家や小規模経営を含む意欲ある多様な農業者による農業経営の推進につきましては、現場の主体的判断を尊重した多様な努力、取り組みを支援する施策を展開していくこととしております。
優良農地の確保と有効利用の促進につきましては、平成二十一年に改正された農地法等に盛り込まれた転用規制の厳格化等の措置を適切に運用することとしております。また、農業生産を目的とする土地利用とそれ以外の土地利用とを一体的かつ総合的に行うことができる計画を策定する制度の検討を進めることとしております。
農業生産力強化に向けた農業生産基盤整備につきましては、我が国の農業生産力を支える重要な役割を担うものであり、施策体系や事業の仕組み等の抜本的な見直しを進めることとしております。
三つ目は、農村の振興に関する施策であります。
このうち、農業、農村の六次産業化につきましては、農山漁村に由来する農林水産物、バイオマスや農山漁村の風景、そこに住む人の経験、知恵に至るあらゆる資源と、食品産業、観光産業、IT産業等の産業とを結びつけ、地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を促すこととしております。
また、都市と農村の交流につきましては、訪問外国人等の新たな交流需要の創出を進めるとともに、農村を教育、医療・介護の場として活用するための施策を推進することとしております。
都市及びその周辺の地域における農業の振興につきましては、都市農業の機能、効果への都市住民の理解を促進しつつ、その持続的な振興を図るため、これまでの都市農地の保全や都市農業の振興に関する制度の見直しを検討することとしております。
集落機能の維持と地域資源、環境の保全につきましては、人口減少や高齢化の進行等農村の厳しい現状を踏まえ、政府と地域が一体となった農村コミュニティーの維持、再生に取り組むとともに、中山間地域等直接支払い制度や農地、水、環境保全向上対策等につきましては、農業生産活動や多面的機能の維持の観点から、今後のあり方を検討することとしております。
さらに、農山漁村の再生、活性化に向けた地域の主体的な取り組みを促進し、その効果的な展開を期するため、関係府省の連携のもと、農山漁村活性化ビジョンを新たに策定することとしております。
四つ目は、食料、農業、農村に横断的に関係する施策であります。
このうち、技術、環境政策等の総合的な推進につきましては、農林水産分野の変革を実現するための包括的な技術、環境戦略を平成二十二年中に策定することとしております。
また、農を支える多様な連携軸の構築につきましては、農業を取り巻く多様な分野の関係者が、我が国農業、農村の価値や意義を共有した上で、相互に協力し合い発展する結びつきの構築を促進することとしております。
五つ目は、団体の再編整備等に関する施策であります。
食料、農業、農村に関する団体につきましては、その機能や役割が効率的、効果的に発揮できるよう、経営の健全化やコンプライアンスの確保に向けた自主的な取り組みの促進や、必要な場合には法律に基づく指導監督を適時適切に行いつつ、効率的な再編整備につき所要の施策を講じることとしております。
最後に、第四といたしまして、食料、農業、農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めております。
この中で、国、地方など関係者の適切な役割分担のもと、十分に連携しつつ施策を推進していくとともに、国民の行政に対するニーズの変化等に迅速かつ効果的、効率的に対応できる体制を整備していくこととしております。また、政策に関する国民の声や科学的、客観的な分析を踏まえた政策決定プロセスを実現するとともに、財政措置の効率的かつ重点的な運用につきまして定めております。
農林水産省といたしましては、以上のように、本計画にのっとり、所要の施策を果敢に推進していく所存であります。
委員各位におかれましては、食料・農業・農村政策の推進のため、今後とも一層の御支援、御指導、御協力を賜りますよう、切にお願い申し上げます。