井戸まさえの発言 (法務委員会)
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○井戸委員 多分、こうして調停の結果なんかを見ていくと五百人だとか、毎年これは積み残されて、ずっと無戸籍でいる、ほかに方法がなくて、どうしようもないという方たちというのがやはりいらっしゃるのではないかと私は思っています。
先般、先週の金曜日に、当事者の方と大臣ともお会いをいただきました。それは、やむを得ないケース、離婚前に妊娠をしてしまって、このように調停や裁判ではどうしようもないケースでした。
平成十九年、この離婚の方は救済をされたといったときに、千葉大臣も、当時の長勢法務大臣に対して、参議院の法務委員会の方で、何とか離婚前を救わないと、この問題の全面解決には至らないんだということも御質問をなさっていて、長勢大臣の方も、社会通念上やむを得ないケースというものも離婚前の懐胎にはあるということも認識をなさっていて、それに対して、与党の議論も踏まえながら法務省としても応援をしていくという答弁がありました。私はそれを力強く聞いたんですけれども、しかしながら、その答弁から、実際にはなかなか動いてきていないというのが現実でありまして、何とか対処をしていただきたい。
そして、具体的に皆様にもお伝えをしていきたいと思うんですけれども、やむを得ないケースというのはどういうケースかといいますと、例えば民法上、この問題を言うとすぐに不貞の問題とか出てくるんですけれども、もう既に婚姻が破綻して、そして違う男性との間に子供をもうける、こういったことに関しては、民法上では不貞というものは問われないケースになっています。
離婚が長引いて、特にDVケースだとか、あとは、大臣にもお会いをいただきました十七歳の男子高校生のケースがありましたけれども、前夫とも、行方がわからない、連絡がとれない。そして現夫、本当のお父さんは失踪してしまって、捜索願を出してから十一年間、もうどこにいるのかわからない。そうすると、今の体系の中でいると、これは、どうしてもお父さんたちを相手に調停、裁判をしなければいけないので、ここがいなくなってしまうとどうしようもないんですね。
大阪の事例では、事実上の父がもう亡くなってしまった、長期化する中では、その訴える相手がいなくなってしまう、こういったケースも出てきているんです。こういったものに対して、やはり何らかの救済制度が必要だと私は思っています。
諸外国の例を見ますと、例えばフランスでは、出生届の父欄のところを空欄で出せるようになっているんですね。実際に、法律的には、例えばその父親と推定をされる者はいるかもしれないけれども、長期間にわたって養育もしていない、そうしたことがわかっているケースに関しては、そういった対応というのも必要なのではないか。
また、国際結婚なんかですと、日本のように、再婚禁止期間がない国との間でこうした問題が起こりますと、嫡出推定が重なるので、そうすると、父親がわからないという形での届け出、父未定という形での届け出ができるんですね。
こうした形で、私は、社会通念上やむを得ないケース、特にDVなどが絡んだケースや長期化したケースに関しては、出生届の提出と、こうした父親を決めるという調停、裁判との、これを常に一致させなければならないというのではなくて、そうした届け出も認めていくべきではないのかなと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。