風間直樹の発言 (決算委員会)
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○風間直樹君 民主党・新緑風会・国民新・日本の風間直樹でございます。
今日は、最初に、独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果についての報告書という、検査院が昨年の十一月に出されました報告書について質疑をさせていただきます。
去年十一月、この報告書が出されましたときに決算委員会が設定をされたんですが、諸般の事情で委員会が流れました。当時、私も、今日お出ましをいただいております政務三役あるいは機構の理事長の皆さんに一度お出ましをお願いしたんですが、半年たちまして今日になった次第でございます。皆様にはどうぞよろしくお願いいたします。
私、当選をいたしました年にも決算委員会に所属をいたしまして、検査院から出されます各種の報告書に目を通しておりました。そのときに、今回も出されましたこの契約、入札等に関する報告書、ざっと見て感じたことがございます。
独立行政法人、現在約百ぐらいあるんでしょうか。その中で今日お越しをいただいております独法、都市再生機構、日本原子力研究開発機構、雇用・能力開発機構と、この三つの独法につきましては、とりわけ随意契約の割合が高いですとか、あるいは随契先に対する独法機構からの再就職者の数が、割合が高いと、こういった数字が一目瞭然で目に飛び込んでくるわけでございます。
かねがね、この決算委員会でも他の委員からこういった点につきましては指摘があり、質疑が行われていたところでございますが、私の記憶では、機構のそれぞれの理事長の皆様に御出席をいただいて、こうした点についての認識に関する質疑がなされたことは余り数がないのではないかと、このように思っておりました。そこで、今日その質疑をさせていただく次第でございます。
今日は、順番として、まず日本原子力研究開発機構、それから都市再生機構、その次に雇用・能力開発機構と、このようにお尋ねをしていきたいと考えております。その後、同様にお越しをいただいております高齢・障害者雇用支援機構の理事長さんに、様々な業務についてお尋ねをしたいと思っております。
まず、日本原子力研究開発機構でございますが、今日お越しをいただいております機構の理事長さんが岡崎俊雄さんでいらっしゃいます。どうもありがとうございます。
岡崎理事長の御経歴を拝見いたしましたところ、原子力問題の専門家でいらっしゃいまして、大阪大学工学部の原子力工学科を御卒業の後、科学技術庁に入庁され、その後一貫して原子力行政の畑を歩んでいらっしゃったわけでございます。役所では、原子力局長をお務めになった後、科学技術庁の事務次官をされまして、現在、機構の理事長は平成十九年の一月からお務めになっていると、こういうことでございます。
原子力開発機構につきましては、皆様に配付をしております資料その一というところを見ていただきますと、上の方ですが、随意契約の割合、平成十九年度と平成二十年度、平成二十年度は十二月までの数字です。そして、その右側に、随契先のうち退職者の再就職先比率につきまして、二十年四月現在と二十一年四月現在、それぞれ公益法人と民間企業に分けて数字が記載されております。
この数字を見ますと、原子力研究開発機構の場合は、まず随意契約の割合が二十年度支払額におきまして六二・九%となっております。前年の七一・三%からは下がっておりますが、それでも今なお高い数字でございます。
同様に、その右に目を移しますと、随契先のうちの退職者再就職先比率、これは二十年四月現在の数字も二十一年四月現在の数字もほとんど変わっておりません。二十一年で申しますと、公益法人への退職者三〇・六%の再就職比率、民間企業では四四・一%と、このようになっているわけでございます。一見して、何でこんなに退職者の再就職先としての比率が高いんだろうと、こう思うわけでございます。
今回、検査院の指摘を見てみますと、二件指摘がございまして、いずれも随契とそれから再委託に関する指摘なんですね。
まず、随契に関する指摘ですが、このようにあります。企画競争を伴う随意契約、平成二十年度二百三十万円の審査委員に本件契約に係る共同研究業務の研究総括責任者が含まれ、これ外部の方なんですが、要は落札をどこにするか、それを協議する、その契約のまさに関係者、研究総括責任者が審査の場に入っていたと。ですから、審査の当事者が同時に契約を受ける当事者でもあったと、こういうことでございます。検査院の指摘では、審査の公正性が阻害される可能性があり、この方を除外すべきだったと、このような指摘がされています。
もう一点、再委託に関する指摘ですが、イントラネットの運用管理等情報化に関する業務、これは平成十九年度八百九十万円、これは本来第三者への委託は禁止なんですが、つまり委託を受けた先からそのまた次の委託先に委託を投げる第三者への委託は禁止だけれども、これが機構の承認を得ずに行われていたと、再委託率は九三%と極めて高かったと、こういう指摘がなされています。
この指摘につきましては、二十一年の三月に再委託の状況に係る届出様式を定めるなど措置を講じたと、検査院の報告書ではこのように記載をされているんですが、措置を講じたわけですから、恐らくその後、二十一年に措置を講じてほぼ一年たっておりますが、再び再委託といったことは行われていないと思うんですが、そういった認識でよろしいでしょうか。理事長の方から御答弁お願いいたします。