紙智子の発言 (少子高齢化・共生社会に関する調査会)
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○紙智子君 今日、三人の参考人の皆さん、ありがとうございます。
それで、私は、非常に気になることでもあり、早く何とかしなければならないと思っていることの一つで今日はちょっと考えたいと思うんですけれども、介護施設の火災事故が続いているわけですけれども、昨年の三月は群馬県の有料老人ホームたまゆらで、これは十人の方が犠牲者になる、そういう火災事故がありましたし、今年の三月は、私の出身地でもあるんですけれども、札幌のグループホームみらいとんでんで火災事故があって、七人の方が犠牲者になってしまったということで、本当にお悔やみを申し上げたいわけですけれども。
それで、消防法の設置基準、それから費用についてなんですけれども、最初に大西参考人と沖藤参考人のお二人にお聞きしたいんですけれども、認知症のグループホームの数というのが、二〇〇三年当時三千六百六十五か所だったものが二〇〇八年に九千二百か所ぐらいですから大体二・五倍、入所者は二〇〇三年当時四万三千五百人ぐらいだったのが二〇〇八年には十三万二千人余りですから、大体三倍に増えているんですよね。もっと増えるんじゃないかということが言われているわけですけれども。
そういうふうに増えてきている中で、一方で、高齢者の施設で犠牲者が出た火事、火災の事故というのが、消防庁によりますと二〇〇六年から二〇〇九年の四年間で十一件になっていて、大きな施設もあるんですけれども、小さな、それこそスプリンクラーの設置義務というのは二百七十五平方メートル未満は必要ないと言われているんですけど、そういう小さな施設も含めてあるわけですよね。
それで、消防庁が長崎県の大村市のグループホームであった火災事故を受けて、その後、消防法の施行令を改正して、そこでは、自力で避難が困難な入居者がいる施設ではスプリンクラーや火災報知機などの設置基準を強化するということだったわけですけれども、しかし、十人未満の施設ならば消防計画の作成や防火管理者を置かなくてもよい、それから、二百七十五平方メートル未満の施設だったらスプリンクラーを置かなくてもよいというような内容なわけです。
一方で、自動火災報知機ですとか一一九番の装置というのはすべての施設で設置しなきゃいけないということなんですけれども、その設置のための費用というのは八十万前後は最低でも掛かるということなんですよね。札幌の今回の火災事故というのは法令違反ではないというふうに言われていて、そうすると、本当に現行の防火の安全対策で入居者の安全が守れるんだろうかということがすごく問われてくるわけですよね。
この点で、安全対策の問題どうあるべきなのかということや、本当に今の設置基準で大丈夫なのかと、費用なんかはどうするのかということについてお二人からお聞きしたいということと、あわせて、もう一つなんですけど、人員配置です。人員配置の問題では、今回、札幌の火災の事故というのは三月の十三日の未明に発生していると。それで、夜勤が一人だけだったわけですね。お年寄りの九人のうち七人が介助が必要だったと。
火災が発生する場合、まず最初に初期の消火ということが必要なのと、消防への通報と避難介助ということが必要になるわけですけれども、結局、グループホームの国の人員配置の基準というのは一人の夜勤職員で最大十八人まで可能だということになっていて、本当にそれで大丈夫なのかというのは、どう考えても、一人で、じゃ、どうするのかということがあるわけで、これについてもちょっと御意見をお聞かせいただきたいというように思います。