馬淵澄夫の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○馬淵国務大臣 まず、国の緊急調査の結果、対策工事の必要性がある場合の対応ということにつきましては、これは都道府県の要請に基づいて、必要に応じまして国みずからが対策工事を行うことにしております。
なお、国土交通省の整備局におけます各事務所、所掌事務あるいは管轄地域が定められておりましたが、それにはかかわらず柔軟に各事務所が緊急の整備を行えるように、砂防工事が行えるようにということで、平成二十一年の三月三十一日付におきまして、国土交通省令第十九号、組織規則の改正というものを行っております。こうした形で対応が可能となります。
また、都道府県が緊急調査を行って、その場合の対策工事、国の技術的あるいは財政的支援ということでございますが、今回のこの法律では、急迫する危機ということに関しましては、天然ダムあるいは火山噴火に伴う土石流、こういったものにつきましては、高度な専門的知見が必要として国が調査を行うことにしております。一方、都道府県は地すべりといった土砂災害について行うものでございまして、その意味では、技術的な対応というものは区分をされているということであります。
また、財政支援でありますが、これも、工事の実施におきましては、私ども、河川等の災害復旧事業によりまして財政支援を図るということと、あわせて専門家の派遣ということでこうした地方自治体の対応というものを行ってまいりたいというふうに考えております。