馬淵澄夫の発言 (国土交通委員会)
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○馬淵国務大臣 ただいま議題となりました賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
我が国の住宅市場において、民間賃貸住宅は、住宅ストック全体の約三割を占めており、国民の住生活の安定及び向上のため重要な役割を果たしているところです。
このような賃貸住宅をめぐる最近の状況としては、賃貸借契約を締結するに当たって家賃債務の保証を行う家賃債務保証業の重要性が増しているとともに、家賃債務に係る弁済情報を蓄積し、家賃債務の保証に係る契約等の締結に利用しようとする取り組みが始まっているところです。また、家賃を滞納した賃借人に対してかぎの交換、私物の撤去、深夜に及ぶ督促等の不当な取り立て行為が発生するなど、家賃の支払いに関連する賃借人の居住の安定をめぐる課題が顕在化しているところです。
このため、賃貸住宅の家賃の支払いをめぐるトラブルを防止し、賃借人の居住の安定の確保を図ることが喫緊の課題となっております。
この法律案は、このような趣旨を踏まえ、賃借人の居住の安定の確保を図るため、家賃債務保証業を営む者及び家賃等弁済情報提供事業を営む者について登録制度を実施し、これらの事業に対し必要な規制を行い、家賃債務保証業者及び家賃等弁済情報提供事業者の業務の適正な運営を確保するとともに、家賃等弁済情報の適正な取り扱いに関し必要な事項を定め、あわせて賃貸住宅の家賃等に係る債権の取り立てに関する不当な行為を規制し、もって国民生活の安定に寄与することを目的とするものです。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、家賃債務保証業の登録制度を創設し、業務に関する規制を行うとともに、国土交通大臣が必要な監督を行うこととしております。
第二に、家賃等弁済情報提供事業の登録制度を創設し、業務に関する規制を行うとともに、家賃等弁済情報の適切な取り扱いを確保するための措置を講じることとしております。
第三に、家賃債務保証業者、賃貸住宅事業者等による賃貸住宅の賃借人の私生活の平穏を害する不当な取り立て行為を禁止することとしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。