原口一博の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○原口委員長 地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。
 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律案起草の件について議事を進めます。
 本件につきましては、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第でございます。
 この際、私から、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
 まず、本起草案の趣旨について申し上げます。
 本年四月以降に発生が確認された口蹄疫は、我が国の家畜防疫史上最大級の被害をもたらし、宮崎県及びその周辺地域の経済全体が深刻な打撃を受けております。本起草案は、このような状況にかんがみ、「必要な税制上の措置を講ずる」とした口蹄疫対策特別措置法第二十七条を踏まえて、被害を受けた発生農家等の税負担の軽減を図り、地域の基幹産業である畜産業の早期の再建を目指して、緊急に対応すべき措置を講じようとするものであります。
 次に、その内容について申し上げます。
 個人住民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、家畜伝染病予防法第五十八条の規定による手当金や口蹄疫対策特別措置法第六条第九項の規定による補てん金等の交付を受けた場合に、当該手当金等の交付により生じた所得に係る個人住民税の所得割の額を免除するものとしております。
 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
    —————————————
 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————

発言情報

speech_id: 117604601X00120101019_019

発言者: 原口一博

speaker_id: 33724

日付: 2010-10-19

院: 衆議院

会議名: 総務委員会