小宮山洋子の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小宮山副大臣 児童虐待防止法の二回目の改正は、先ほどお話にあった馳議員などと一緒に私どもしたわけですが、そこで、児童虐待されているおそれがあれば裁判所の許可状を持って入れるように法整備はもう既にしてあるんですね。それが今回うまく使われなかったのは、運用上の問題ではないかというふうに考えております。
この大阪の件につきましては、居住者の特定ができなかったなどの事例だったということから、裁判官の許可状を得て解錠などを可能とするような臨検、捜索を積極的に活用するべきではないか、そういう御指摘を辻議員からもいただきました。
この大阪市の事件を受けまして、厚生労働省では、事件後すぐに、全国の児童相談所に、安全確認の徹底及び安全確認ができていない事例の確認及び再検討、これを指示いたしまして、また、安全確認の実施状況の調査や、安全確認が困難な状況での工夫事例の収集などを行い、対応を検討してまいりました。
そして、八月二十六日付で、臨検、捜索などについて保護者等の氏名が特定できなくても可能であるということを全国の児童相談所に通知をし、また、九月三十日付で、安全確認の実施状況の調査結果を公表するとともに、臨検、捜索の実務が円滑に行われるよう、その実例も記載をいたしました「虐待通告のあった児童の安全確認の手引き」を作成いたしまして、全国の児相に配っているところでございます。
こうした取り組みの中で、法改正はできているので、その運用がしにくい面をしっかりとフォローしていきたい、そのように考えております。