小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川副大臣 まず、検察庁は、証拠品の管理に責任を持っておるわけでございまして、例外的に、公益上の必要があるときにはそれを公開、公表することができる。今回は、その例外的な措置として、衆議院、国会から要請があったということで特別に応じたわけでございますが、やはり、証拠品を管理する責任がある者の立場として、公表するけれどもそれに対して要望する、つまり、指示するわけじゃなくて、出した後の対応は、それは受け取った衆議院なり国会が決めるでしょうけれども、やはり、証拠品を管理する者の立場として要望をすることは、これはできるのではないかというふうに思っております。
今の点で、ほかの点はいいですか。(発言する者あり)外交判断をしていいかということでございますね。
これは、外交判断を行ったのではなくて、あくまでも、地検が釈放処分を行うに当たって考慮した事情の一つということでございますので、外交判断を行ったというわけではございません。
ですから、外交を行う権限というのは、これはもちろん検察にはないわけでございますが、ただ、事件を処理する権限は、これは検察官にあるわけでございますので、事件を処理する権限の中で、事件を処理する判断とした、事象の一つとして考慮したということでございます。