関荘一郎の発言 (環境委員会)
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○関政府参考人 御説明申し上げます。
土壌汚染対策法の第四条に基づきまして調査を行いました結果、土壌汚染があると判断された以降の対応でございます。
当該土壌汚染状況調査の結果におきまして、土壌汚染が認められる区域のうち、人の立ち入りがあり汚染土壌を直接摂取する可能性がある土地または土壌汚染を原因として発生した汚染地下水が飲用に供される可能性がある土地につきましては、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあるため、都道府県知事の指示する汚染の除去等の措置が必要な要措置区域として指定されることになります。
また、それ以外の土地につきましては、健康被害のおそれがないと認められ、土地の形質変更時に届け出が必要な形質変更時要届出区域に指定されることとなります。
いずれにしましても、このどちらに指定するかにつきましては、土壌汚染対策法上、都道府県知事が判断することとなっております。