小沢鋭仁の発言 (環境委員会)
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○小沢委員長 これより会議を開きます。
環境の基本施策に関する件について調査を進めます。
環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来理事会等において協議してまいりましたが、本日、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ましたので、委員長から、本起草案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
現行の環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律は、持続可能な社会を構築する上で事業者、国民、そして民間の団体による環境保全活動とその促進のための環境保全の意欲の増進及び環境教育が重要であることから、これらの取り組みを促進するための第一歩として、平成十五年に制定されたものであります。
そして、法の施行後七年が経過する間、家庭、学校、職場、地域等においてさまざまな取り組みが進められてきております。
また、国連持続可能な開発のための教育の十年に係る取り組みや学校における環境教育の関心の高まり等を踏まえ、自然との共生の哲学を生かし人間性豊かな人づくりにつながる環境教育を一層充実させる必要性、並びに環境保全活動や環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に当たり、行政、企業、民間団体等、各主体間の協働取り組みの重要性が増してきております。
このような現状にかんがみ、環境の保全のための国民の取り組みをさらに促進する措置を講ずるため、本起草案を得た次第であります。
次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、各主体間の協働取り組みを推進するため、法の目的等に協働取り組みの推進を明記するとともに、具体的な措置として、国民、民間団体等による環境教育等に関する政策形成への参加や政策提言、公共サービスへの民間団体の参入機会の増大への配慮、各主体の役割分担を定めた協定の締結を促進する仕組みの整備等を図るものとしております。
第二に、学校教育等における環境教育の充実を図るため、学校施設の整備などでの環境配慮の促進に係る規定を追加するとともに、学校教育において体系的な環境教育が行われることを目指し、教育職員の研修内容の充実、参考となる資料等の情報の提供、教材の開発等の措置を講ずるものとしております。
第三に、環境保全活動、環境保全の意欲の増進もしくは環境教育または協働取り組みを行う国民、民間団体等を支援するための環境教育等支援団体の指定、自然体験活動の場その他の環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場の認定等の新たな仕組みを導入するものとしております。
また、これらの改正の趣旨が明確に法律名にあらわれるように、法律名を環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に変更することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
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環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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