松本龍の発言 (環境委員会)

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○松本(龍)国務大臣 ただいま議題となりました水質汚濁防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 古来より、我が国では地下水を有効活用してきており、現在でも、我が国の水使用量の一割強、都市用水の約四分の一を占めているなど、身近にある貴重な淡水資源として広く活用されているほか、災害時等緊急時の水源としても重要であります。
 しかしながら、近年、事業場等が由来と推定されるトリクロロエチレン等の水質汚濁防止法上の有害物質による地下水の汚染が明らかとなっております。地下水は、一たん汚染されるとその回復が困難なため、その汚染の未然防止を図ることが何よりも重要であります。
 この法律案は、こうした状況にかんがみ、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、有害物質を貯蔵する施設等の構造等の基準を定め、当該基準違反時の命令規定を設けるとともに、構造等についての定期的な点検に関する必要な措置を講ずるための規定を整備するものであります。
 次に、本法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。
 第一に、有害物質の貯蔵を行う施設等に関する届け出規定の創設についてであります。
 有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届け出を義務づけることとしております。
 第二に、基準遵守義務の創設についてであります。
 有害物質を貯蔵する施設の設置者等は、有害物質による地下水の汚染のさらなる未然防止を図るため、構造等について基準を遵守しなければならないこととしております。
 第三に、基準遵守義務違反時の改善命令等の創設についてであります。
 都道府県知事は、有害物質を貯蔵する施設の設置者等が基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができることとしております。
 第四に、定期点検義務の創設についてであります。
 有害物質を貯蔵する施設の設置者等は、当該施設の構造等について、定期的に基準の適合状況等を点検し、その点検結果を記録することに加え、その記録の保存を義務づけることとしております。
 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 松本龍

speaker_id: 7314

日付: 2011-05-27

院: 衆議院

会議名: 環境委員会