野田毅の発言 (財務金融委員会)
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○野田(毅)議員 ただいま議題となりました国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。
まず、本法律案の趣旨について申し上げます。
平成二十三年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案については、政府・与党の責任において早期に成立を図るべきところ、平成二十三年三月三十一日を目前にしてもその成立の見通しが立っていないことにかんがみ、国民生活等の混乱を回避するため、異事異例の措置として、本法律案を提出した次第であります。
次に、その内容について申し上げます。
第一に、平成二十三年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に平成二十三年六月三十日まで延長することとしております。
第二に、これに伴い、一月二十五日衆議院に提出されました所得税法等の一部を改正する法律案について所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この所要の規定の整備は、同法律案に対して賛成することを前提としているものではありません。
以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。