松本龍の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○松本(龍)国務大臣 御指摘の財政援助法、財特法でありますけれども、被災者を思う気持ちは一つということで、短時間で五月二日に成立をさせていただいたこと、敬意を表したいと思います。
被災地方公共団体は、今おっしゃったように、公共土木施設の災害復旧事業等への特別の財政援助を行う対象であることから、被害額と当該市町村の税収入を比較して、負担の大きなものを選定すべきものであるとしております。
しかしながら、東日本大震災では、広範囲に甚大な被害が発生して、また壊滅的な被害を受けた地域も多く、被害の詳細を全体として把握するには相当の期間を要すると見込まれるために、法制定時には、いわゆる外形的な基準を基本としたところであります。
今御指摘のとおり、適用された市町村のうち、一から四までありまして、先ほど言われました、公共土木施設等の災害復旧事業費及び災害廃棄物処理に係る地元負担額の標準税収入に対する割合が五%超という基準に当たるということがあるんでありますけれども、現在、関係省庁あるいは地方公共団体が協力をして被害の把握に努めているところであり、その結果、新たにこの基準に該当することとなった市町村については、適切に指定をしてまいりたいというふうに思っております。