江田五月の発言 (法務委員会)
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○江田国務大臣 御指摘のとおり、非訟事件という言葉は一般にはやはりこなれた言葉とは言えないだろう、確かにそう思います。
非訟事件というのは何だと言われますと、判例等で訴訟事件の方がまず定義されて、これは、裁判所が当事者の意思いかんにかかわらず終局的に事実を確定し当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする事件だ。
こういうことで、非訟事件というのは、裁判所において取り扱う事件のうちそのような訴訟事件以外のものをいう、こういう言い方しかないのでありまして、これを踏まえて非訟事件を非訟事件として定義をする。これは、今回、委員おっしゃるとおり、検討されたんですが、なかなか、今のような長々としたそれ以外のものというのでは、これは定義になっているようでなっていないので、過不足なく適切なものを置くことは大変技術的にも困難だということで、従前から定義はなかったのですが、今回も、個別の法律によってどういうものが非訟事件かが明らかになっていることも多いので、実務上の支障もありませんし、また、先ほど申し上げたような、以外のものという定義を置いてみても、それで何も解決しないので、ここはやはり従前どおり定義は置かないということにいたしました。