江田五月の発言 (法務委員会)

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○江田国務大臣 非訟事件手続法では、いわゆる事件屋等の介入を一般的に防止するとともに、法律事務に精通していない当事者の利益を保護するため、原則としてはやはり弁護士でなければ手続代理人となることはできない。しかし、第一審の手続では、第一審の裁判所の許可を得て、弁護士でない者を手続代理人にすることができるということにいたしました。
 これは家事事件手続法でも同様で、これらの規定は、これまで実務でそういうふうになっておりましたので、明確化したものにすぎず、従前の実務を特に変更しようという趣旨ではございません。当事者の便宜のためということでございます。

発言情報

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発言者: 江田五月

speaker_id: 17067

日付: 2011-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会