大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 これまでの非訟事件手続において、ある非訟事件についての利害関係を有する者がその手続に参加する参加制度というのがなかったわけですが、新たな非訟事件手続法では参加制度を創設するということで、利害関係を有する者が手続の主体となって主張、立証することが可能になりました。
 この参加制度につきまして、非訟事件手続法では、第二十条で当事者参加の規定、そして二十一条で利害関係参加の規定がそれぞれ設けられております。この二種類の参加制度を設けた趣旨と両者の違いについてお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2011-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会