江田五月の発言 (法務委員会)
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○江田国務大臣 この点は、今回の改正の大きなポイントの一つでございます。
非訟事件の手続は、やはり裁判ですから、しかもこれは裁判所がある意味で公権的に一定の権利義務関係を形成するといったことがあって、いろいろな人にその効力が及ぶというようなこともあります。これは、当事者として及ぶ場合もあるし、あるいはいろいろな利害関係として事実上及ぶということもございますので、そうした人々に手続に関与する道を開こうということで、当事者となる資格を有する者は当事者参加、当事者となる資格まではないが影響を受ける者、これは利害関係参加という制度をつくったわけでございます。
もう少しこれを説明いたしますと、当事者参加制度というのは、当事者となる資格を有する者が、既に係属している非訟事件の手続について、他の者の手続追行にゆだねるばかりではなく、自分も手続追行に当事者として関与することができる、その道を開いたという制度でございます。これは、それまで当事者であった者と同様の、当事者としての扱いを受けることになります。
他方、利害関係参加というのは、裁判を受ける者となるべき者あるいは裁判の結果により直接の影響を受ける者、こうした者が、既に係属している手続について、当事者の手続追行にゆだねるのではなく、みずからも手続追行に関与できるようにするために、当事者以外の者として手続に参加できる。
そういう違いでございまして、当事者参加人は当事者と同様に扱われる、しかし、利害関係参加人は当事者そのものではないから、性質上当事者しかできない手続行為、例えば申し立ての取り下げとか変更とか、これは利害関係参加人はすることができない、そうした違いがございます。