大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 私も昔、民事訴訟を勉強したり、また、今実務でもいろいろ使われていますが、民事訴訟法の第四十二条で「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。」と、補助参加制度というのがございまして、この補助参加制度と今回の非訟事件手続法二十一条の利害関係参加、特に「裁判の結果により直接の影響を受けるもの」とこの民訴法の補助参加の範囲の比較をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2011-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会