原優の発言 (法務委員会)
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○原政府参考人 お答えいたします。
まず、民事訴訟法の補助参加制度と非訟事件手続法案の利害関係参加制度の相違でございます。
補助参加制度は、訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、当事者である原告または被告の一方を補助し勝訴させるために手続に参加する制度でございます。これに対しまして、非訟事件手続法案の利害関係参加制度は、裁判の結果により影響を受ける裁判を受ける者となるべき者等が、そのような立場から独自に手続の追行をするために手続に参加するものでございまして、民訴のように、当事者の一方を補助し勝訴させるために手続に参加する、こういう制度ではございません。
このような制度趣旨の相違から、補助参加人は、補助する原告または被告の訴訟行為と抵触する訴訟行為はできないとされておりますが、利害関係参加人は、参加できる者が限定されている反面、独自の立場から手続行為をすることができる、こういう違いがございます。
次に、利害関係参加が認められる「裁判の結果により直接の影響を受けるもの」という具体例でございます。
この「裁判の結果により直接の影響を受けるもの」といいますのは、当事者または裁判を受ける者に準じて、裁判の結果により自己の法的地位や権利関係に直接の影響を受けるものをいいます。例えば、会社について清算人を選任したり解任したりする場合には、当該会社がこれに該当するということでございます。