江田五月の発言 (法務委員会)
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○江田国務大臣 非訟事件も家事事件も、訴訟事件よりも簡易迅速に処理すべきものであると言われていて、それはそのとおり、今後とも迅速に処理することは重要だと思っております。
しかし一方で、当事者、関係する者、直接影響を受ける者、こうした者の利益を図っていくということも必要で、そこで、今回、利害関係人の範囲を当事者に準じて主体的に手続追行をするにふさわしい者に限定をしており、利害関係人の参加によって手続の迅速性が損なわれることはないと思っておりますし、逆に、これらの者が主体的に手続に関与しようとする場合まで手続が遅くなるからということを理由に参加を拒むと、裁判の効果が形成力を通じて当事者以外の者にも及ぶ、そういう非訟事件、家事事件の手続の特徴から、手続保障の観点で問題が大きくなってしまうわけですね。
逆に、こうした人たち、自分はやはりその手続に参加をしたいといって入ってくる人も含めて、一つの裁判の効果で一気に決着するといった方がずっと簡易迅速に資するということもありまして、私どもは、これは簡易迅速という要請に資することこそあれ、反することにはならないと思っております。