大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 わかりました。
 次に、記録の閲覧等の制度についてでございますが、これまではこの制度がなかったわけで、新たな非訟事件手続法で記録の閲覧、謄写の制度を創設するということになったわけでございます。
 ただし、この制度、これは三十二条ですか、裁判所の許可を得ることを必要としています。許可が得られない場合は閲覧、謄写できないということでありますが、記録の閲覧、謄写によって適切な攻撃防御方法の検討が可能となるわけでありますから、裁判所が許可しない場合は極めて限られた場合に限定すべきである、こう思うわけでございます。
 この記録の閲覧等の制度について、裁判所が許可をしない場合とは具体的にどういう場合か、お伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 117705206X01120110517_016

発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2011-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会