江田五月の発言 (法務委員会)

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○江田国務大臣 これはなかなか微妙な制度設計をしておりまして、非訟事件では、裁判所は、当事者または第三者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認める場合には許可をしないことができる、それ以外はもうこれは許可と決まっているわけですが、具体的には、例えば会社の非訟ですと、記録の閲覧で営業秘密とか取引先の情報が明らかになってしまうというようなときにはこれは許可しない。
 あるいは、家事審判の場合、これは、規定ぶりは、事件の関係人である未成年者の利益を害するおそれがあると認めるとき等に閲覧を許可しないことができる、それ以外は許可ということでありますが、そうした場合、具体的にはどういうことかといいますと、例えば、親権者の指定について家裁調査官が子自身の意向を聞いた資料がある、これを当事者である父母が閲覧すると、良好な父子関係、母子関係が損なわれるといったことがあってこれが子の利益を害することにつながってしまいますので、こういう場合には不許可とするということでございます。
 さらにもう少し続けて、第三者からの申し立てという場合もございまして、これは非訟、家事、いずれの場合も、裁判所は、相当と認めるときは許可できると。これは、認めて許可する、それ以外はだめということになっておりまして、許可しない場合は、例えば利害関係を有する旨の疎明がないとか、あるいは第三者に記録の閲覧を許可する必要性とか合理性が認められないということもございます。
 さらに、家事調停も一緒にお答えをしておきましょうか。家事調停というものもございまして、こちらは、原則として、裁判所が相当と認めるときは許可することができると。いろいろな書きぶりをしておるわけですが、家事調停の場合、許可しない場合は、例えば、調停はいろいろな書類、いろいろな資料が出てまいりますので、一方当事者の提出した書面の内容が他方当事者を感情的に誹謗中傷するもの、そうしたものも出てくることがございます。これを閲覧すると、当事者間の関係の修復とかあるいは紛争の適切な解決が困難になるというようなこともありますので、そうしたことは許可をしないというような扱いをすることになると思います。

発言情報

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発言者: 江田五月

speaker_id: 17067

日付: 2011-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会