大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 この制度は、手続の透明化ということからいっても非常に大事な制度でございますが、ただ、当然、一定の、今大臣がおっしゃったような、プライバシーの配慮ですとか、かえって紛争が複雑化するとか、いろいろなことがございますので、そういう点では、裁判所におかれましても、この趣旨をきちっと踏まえてやっていただきたいと思います。
 次に、こういう規定もあるんだな、これはやはり非訟事件の一つの特性なのかなと思いますが、新たな非訟事件手続法五十九条で、終局決定をした後、その決定を不当と認めるときは、原則として、職権でみずから取り消しまたは変更することができるとしています。新たな家事事件手続法の七十八条にも同様の規定があります。
 そして、このように、原則として取り消しまたは変更が可能ということでございますが、このような規定について、そもそも現行の非訟事件手続法と家事審判法にも規定されているわけでありますが、一たん裁判所が示した判断を取り消しまたは変更することを認めることは、紛争の蒸し返しになりかねず、かえって混乱を招く場合があるという意見もあるわけですね。現実にも、裁判所もその判断には責任を持っていることですから、判断を覆すことは余り想定できないと思われるわけであります。
 そもそもこの規定を設けた意味、その立法趣旨、そして、この規定で取り消しまたは変更とされる具体的な事例をお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 117705206X01120110517_018

発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2011-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会