江田五月の発言 (法務委員会)

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○江田国務大臣 もちろん、裁判でございますから、余り勝手気ままに取り消し、変更が自由だというわけにもいかないのは事実でございます。しかし、非訟事件の終局決定あるいは家事審判事件の審判は、民事訴訟の判決と大きな違いがある。
 民事訴訟の判決の場合は、これは既判力の主観的範囲であるとか、あるいは既判力の基準日というのが事実審口頭弁論終結時であるとか、そうした限定が付されておりますから、これはもうこれで決まりだ、しかし、その効果はこの範囲しか及ばないといったものでございますが、非訟あるいは家事の場合は、裁判所が合目的的あるいは後見的な立場から事案に応じて裁量権を行使してあるべき法律関係を形成するということでございまして、終局決定または審判が初めから不当であったということがあるいはあるかもしれない。それをそのまま置いておくことはやはり好ましくないとか、あるいは事後的な事情の変更によって不当になる場合が起こり得る、そういう場合に、そのまま存続させるのは相当でなく、裁判所が職権で取り消したり変更することができるようにするのが相当だということで、こういう規定、制度を設けました。
 具体的なケースについて説明せよということでございますが、例えば、非訟事件で清算人選任の終局決定、これは会社法の規定で不服申し立てができないとされているわけですが、そうした決定がなされた後に、清算人に選任された者が任務を終えた、そして清算人の地位にとどまることが相当でなくなった、こういう事情の変更が起きるとか、あるいは、家事審判でいえば、遺留分の放棄についての許可の審判がなされた後に、その放棄の合理性や相当性を裏づけていた事情が変化して、そのため遺留分放棄の状態を存続させることが客観的に見て不合理、不相当となるに至ったといったような場合が挙げられるかと思います。

発言情報

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発言者: 江田五月

speaker_id: 17067

日付: 2011-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会