大口善徳の発言 (法務委員会)
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○大口委員 次に、電話会議システム、テレビ会議システムの導入でございます。
遺産分割する等では、遠方の方が来ていただくというのは大変なことですね。そういう点では、この非訟事件手続法の四十七条あるいは家事事件手続法の五十四条で、手続を利用しやすくするために、遠隔地に居住している者が裁判所に出頭する負担に配慮して、電話会議システム、テレビ会議システムを導入するということ、これは非常にいいことだ、こういうふうに思うわけでございます。
ただ、訴訟手続でも利用されている電話会議システムは、本人確認が不完全であって、一般回線であるために情報セキュリティーも不十分だ、こういう指摘もあるわけでございます。特に、家事調停事件なんかにつきましては、当事者の合意形成に向けて事実や論理を積み重ねるだけじゃなくて、当事者の感情への配慮、デリケートなプロセス、こういうものが必要とされているわけでございまして、電話会議、テレビ会議では相手の微妙な反応をとらえ切れない可能性も指摘されているわけでございます。
そういうことで慎重論もあるわけでございますけれども、その点どうなのかということと、そして、離婚や離縁の調停事件についてはこのテレビ会議システム、電話会議システムは認めないということでございますけれども、あわせてこの件についての御所見をお伺いしたいと思います。