江田五月の発言 (法務委員会)

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○江田国務大臣 当事者が遠く離れている場合に、出ていらっしゃいというのは、なかなか、余計な負担をかけるといったこともございまして、簡易迅速な処理の要請ということを考えると、やはり電話会議システム、テレビ会議システムといったことを導入することが必要かと判断をして、これをできるものとしたわけでございます。
 民事訴訟や人事訴訟においてもこうしたものが導入されていますが、この利用の際には、あらかじめ電話会議システムを利用する日時を定めて、当事者からの届け出があった電話先に裁判所から電話をかける、そして、必要に応じて、あなただれだれですかというような人定に関する質問をするなどして本人確認を行って、特段の支障が生じないように民訴、人訴でやっておりまして、非訟、家事でも同様の方法をとることは可能でございます。
 ただ、これは当事者の意思確認が裁判官の面前で行う場合に比べると不十分になるという懸念がありますので、意思確認を特に慎重にすべき場合は、電話会議システムは音だけですから、それはちょっとやめておこうとか、さまざまそうした細かな配慮をしております。各裁判所で適切に判断されるものと思っております。
 なお、離婚または離縁については、これは調停成立時における当事者の真意、この真意を慎重に確認する必要があるので、今のようなシステムだと当事者の顔色であるとか態度であるとかそうしたことが直接認識できないということがあり、なお不十分で、これは使えない。同様の趣旨から、人事訴訟法においても、離婚または離縁の訴えに係る訴訟では、電話やテレビで和解を成立させるということはできないということになっておりまして、家事調停の手続においても、離婚、離縁の調停ではより慎重にということにいたしております。

発言情報

speech_id: 117705206X01120110517_021

発言者: 江田五月

speaker_id: 17067

日付: 2011-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会