大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 もう時間も少なくなってまいりました。
 子の監護に関する処分の審判事件についてお伺いをしたいと思います。
 これは十五歳以上に限定して子の陳述を聴取することとされているわけですが、手続行為能力について定めた百五十一条では、十五歳以上の子に限定する規定になっていないということでございます。また、新たな家事事件手続法の百五十二条の第二項では、子の陳述を聴取する場合の子とは十五歳以上の子に限定しています。その他にも、家事事件手続法では、親権者の指定、変更の審判をする場合、百六十九条第二項、それから当該審判事件を本案とする仮処分を命ずる場合、百七十五条の第二項、未成年後見人または未成年後見監督人の選任の審判、百七十八条の一項一号等において、同様に十五歳以上の子に限定しています。
 これらの点について、子どもの権利条約第十二条の二項で、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上の手続において子の意見を聴取する機会を与えられるという旨の規定があるわけでございます。国連の子どもの権利委員会でも、あらゆる場面において自己に影響を及ぼすあらゆる事項に関して全面的に意見を表明する子供の権利を促進するための措置を強化するよう日本政府に対して勧告しているところでございます。
 子の発達の程度は個人によって差があり、特定の年齢で線引きすることは適当でないという意見もあるわけでございますが、子の利益の観点から、子の陳述を聴取するに当たってそれぞれの発達の程度を考慮することが適当だと思うんですが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2011-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会