内山晃の発言 (法務委員会)
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○内山大臣政務官 おはようございます。御質問いただきまして、ありがとうございます。
今、階政務官がおっしゃったとおりでございまして、(階委員「政務官じゃないです」と呼ぶ)元政務官がおっしゃったとおりでありまして、答弁がなくなってしまいますが、改めて御説明をさせていただきます。
行政不服審査法の見直しにつきましては、昨年の八月末に、総務大臣と行政刷新担当大臣とが共同座長となりまして、行政救済制度検討チームを立ち上げ、検討を進めております。検討準備や立ち上げに当たっては、階議員には当時の政務官として大変御努力をいただいたというふうに聞いております。
不服申し立て制度を取り巻く環境としましては、平成五年には行政の事前手続を定めた行政手続法が制定され、また、平成十六年には国民の権利利益のより実効的な救済手続を整備するため行政事件訴訟法が改正され、一方で、行政不服審査法については、昭和三十七年に法律ができてから半世紀近くにわたって改正がされておりません。ですから、先ほど述べたように、現在の環境変化に対応できていないところが多々ございます。
従来からその点が懸案になっていたところでございまして、また、行政機関による手続であることから、簡易迅速な救済を旨としつつも公平性を確保すること等が課題となっていたところでございまして、以上のことから、行政不服審査法を見直すに当たり、階政務官にお敷きいただきましたレールに沿って今検討を進めているというところでございます。