内山晃の発言 (法務委員会)
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○内山大臣政務官 前政権、平成二十年に国会に提出されました旧行政不服審査法、これが二十一年七月に廃案になりました。例えば、審理手続の後にさらに第三者機関である行政不服審査会への諮問手続を要しており、手続の簡便性、迅速性の向上を図るべき等の指摘がございました。要は、手続が二重になるということでございます。
そこで、現在検討中の案では、公平性にも配慮しつつ、簡易迅速な手続を確保するため、独立して職権を行使する審理官が審理手続を行い、審査会は置かない仕組みとしています。その他、審査請求人を補佐する体制、不服申立人の適格の拡大など、旧法案では取り上げていなかった事項も幅広く検討しておりまして、チームにおいては、行政不服審査法だけでなく、個別法により不服申し立てを訴訟の前に義務づける不服申し立て前置の全面的見直しについても取り組むこととしております。
このように、行政救済制度検討チームにおいては、国民の権利利益救済の実効性がより高まるよう、旧法案を見直すとともに、より幅広い改革に取り組んでいるところでございます。