平沢勝栄の発言 (法務委員会)
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○平沢委員 ありがとうございました。
もう一つ但木参考人にお聞きしたいんですけれども、昨年の中国船の船長の逮捕事件、第二勾留の途中で突然釈放されたわけですね。そのとき、那覇地検の次席検事は記者会見をやりまして、こういうことを言っています。「加えて、引き続き被疑者の身柄を勾留したまま捜査を継続した場合の我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮いたしますと、これ以上被疑者の身柄の拘束を継続して捜査を続けることは相当でないと判断した次第であります。」これは検察が判断したということになっているんです、私はそうだと思いませんけれども。
検察がこういった日中関係なんとかも考慮して身柄を釈放するというような処分をすることが、果たしてこれは検察として正しいのかどうか。ということになりますと、例えば、アメリカ人を逮捕した場合でも、これは日米関係に影響が出るからというので裁量を加えるということも可能になりますし、この政治家はロシア関係に極めて大きな影響力を持っているから、この政治家を捕まえたら日ロ関係に大きな影響が出るからやめるというようなことだって、この論理でいけばあり得るということになっちゃうんです。
ですから、検察はあくまでも法と証拠に基づいてやればいいのであって、残りはあくまでも、場合によっては、それは指揮権が規定されているわけですから、指揮権の問題じゃないかなと思いますけれども、このときの検察のコメントについて、但木参考人はどう思われるでしょうか。