江田五月の発言 (法務委員会)
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○江田国務大臣 大口委員の今のおしかりを真摯に受けとめたいと思います。
ただ、民法が相続熟慮期間、こういう制度を置いております概要というのは今提出者の方から御説明があったとおりでございますが、これは、相続による効果の帰属の不確定な状態が続くと、結果として他の相続人や利害関係人の利害を害したり、あるいは法律関係の早期安定についての公共的要請に反したりするおそれがあるということで、三カ月と。
しかし、御指摘のようないろいろな困難な事態が生ずる、とりわけ今回は東日本大震災という状況があって、そのような場合には利害関係人の請求によって、家庭裁判所においてこの期間を伸長できるということにしておりまして、早期安定等の要請と、個別の事案において不当な結論にならないような要請と、その二つの間の調整として個別の対応ということを考えているわけで、自動的に熟慮期間を延長するということには、他の相続人や利害関係人の利害を害するおそれがあるんじゃないかという懸念もございます。
特に委員おっしゃる民事基本法でございますから、基本法を預かる法務省としては、これはやはり慎重な検討をさせてもらいたいということで、もちろん、立法府においてそうした立法府としての慎重な検討の上に立法をされることについて法務省として異議を唱えるということではございませんが、法務省、つまり内閣提出法案とはしなかったということでございまして、ぜひ御理解をいただきたいと思います。