大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 次に、今回の法案につきましては、相続人が被災者である場合を適用対象とした。被相続人が被災者である場合、あるいは相続財産が被災地にある場合は適用されない、この理由についてが一点。
 また、二点目に、この東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域に発災日に住所を有していた者とありますが、この住所を有していた者の住所、これは民法二十二条による住所、住所の知れない場合には、民法二十三条により、居所を有していれば住民登録の有無を問わないと解してよいのか。この二点、お伺いします。

発言情報

speech_id: 117705206X01620110615_012

発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2011-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会