大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 次に、本法案では、平成二十二年十二月の十一日以後に自己のために相続の開始を知ったものを対象としたわけであります。その理由。それから、熟慮期間の延長期間を平成二十三年十一月三十日までとした理由についてお伺いしたいと思います。特に、十一月三十日までというと、被災地の復興状況によっては、まだなかなか、熟慮期間を延ばしてほしいということが出てきた場合もあります。そういうことを踏まえてお答え願いたいと思います。

発言情報

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発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2011-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会